|青色申告の特典
青色申告の特典
事業を行っている方や不動産の貸付けを行っている方で、一定の所得がある場合には確定申告をしなければなりません。 確定申告をする場合は、一定の帳簿を付けて、収入金額や必要経費の額、所得金額を、その帳簿にもとづいて計算することとなります。
確定申告には、青色申告の手続きを行った上で、日々の取引の記帳にもとづいて申告する「青色申告」と、それ以外の記帳にもとづいて申告する「白色申告」とがあります。
青色申告をするには一定の手続きを行い、取引についての記帳をしなければなりませんが、いくつかの税法上の特典の適用を受けることができます。
具体的に、大きくは以下の3つが挙げられます。
青色申告特別控除
青色申告をされている方は、10万円を特別に控除することが出来ます。なお、事業所得者あるいは事業的規模の不動産貸し付けを行っている方で、一定の要件を満たす場合には、最高65万円を特別に控除することが出来ます。
青色申告特別控除 10万円
一定の要件を満たすと…
最高 65万円
※白色申告では特別控除はありません。
青色申告専従者給与
家族従業員(働いている配偶者や子供等)に対して支払った給料も、働きに応じた金額であれば、必要経費にすることができます。ただし、必要経費にするためには、届出書が必要になります。
青色申告専従者給与
同一生計家族従業員の
給料の経費計上OK
※事前の届出が必要です。
純損失の繰越控除または繰戻還付
事業所得などに赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降三年間は、各年の所得から差し引くことが出来ます。また、赤字の前の年も青色申告をされた方は、その赤字額を前年の所得から差し引いて計算し、既に納付している前年分の所得税を還付してもらうこともできます。
事業所得などの赤字額を翌年以降三年間
各年の所得から控除
または、赤字前年の所得から差し引いて
前年分の所得税還付
※諸条件があります。